https://www.carenet.com/news/general/carenet/59824
風邪は正式には急性呼吸器感染症(ARI)と言い、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)または下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。
これまでインフルエンザ、COVID-19などが5類感染症に指定されていましたが、今はインフルエンザ、COVID-19以外の全ての風邪症状が5類感染症ですので検査を行う意義がありませんが、今でも多くの医療機関で発熱患者に対しインフルエンザ、COVID-19の検査が行われています。
ARI定点医療機関および病原体定点医療機関は1週間当たりの「咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のどれか1つの症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例」の数を報告し、一部の患者では検体を採取し、検体の数などが公表されます。
問題なのは今回の位置付けにより特別な患者負担や学業・就業など日常生活での制約がありません。
インフルエンザの場合、学校保健安全法で『発症後5日、かつ解熱後2日』の出席停止が定められていますが、全ての感染症は誰かに感染するので、感染拡大を抑制するには全てのARIで『発症後5日、かつ解熱後2日』の自宅療養が必要で、当クリニックは今回の措置に先駆けてCOVID-19 騒動中から患者さんに『発症後5日、かつ解熱後2日』の自宅療養を行うよう指導を続けていますが、厚労省はARIを5類感染症にしたにも関わらず自宅療養を課さないため実際には感染抑制に繋がりません。
COVID-19騒動の際も咳があっても発熱が無かったり、発熱があっても解熱剤などの使用で下がった場合、多くの人が仕事を休めないと出勤していたと思いますが、医療機関を受診せず診断されなかった感染者が出歩くことで感染を拡げたため、その対応をしていなかった政府が感染を拡げた事になります。
自宅療養すれば仕事を休む必要がありますので当然、補償する必要がありますが、政府は財源が無いと言うでしょう。
しかしCOVID-19騒動の際は陽性者が見つかれば濃厚接触者を洗い出し、陽性者よりも長期間の自宅療養を課し、その代わり補償をしていましたが、陽性者1人当たり数人の濃厚接触者が居るので、感染者だけの対応の方が人数が少ないため補償額も少なくなります。
子供が風邪をひいても両親共働きの場合、仕事を休めないから少しぐらい咳が出ていても発熱が無ければ保育園・幼稚園・学校に行かせているケースは多いと思います。
百日咳やリンゴ病が流行っていますが、子供に症状があっても親が仕事を休んで看病できないため保育園・幼稚園・学校に行かせて感染を拡大させたと推測されますが、子供が病気になった時に親が仕事を休む際は補償をすれば良いだけです。
補償があれば子供の看病のために親が仕事を休みやすくなり、感染拡大も抑制できますが、ARIを5類にするだけで、何の補償もしない政府が結果的に感染拡大の原因を作っている事になると考えられます。