児童福祉法 第一条~第三条を掲載します。

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

(平二八法六三・全改)

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

(平二八法六三・一部改正)

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

SARS-CoV-2が結合するACE2は年齢が低いほど活性が低いため年齢が低いほど感染しにくく重症・死亡も極めて稀ですが、感染予防にならないマスクを子供たちはさせられています。

学校では熱中症対策で最近はやっとの事で状況によってマスクを外しても良いようになっていますが、基本的には会話を控えるように言われ、給食も皆が同じ方向を向き、会話もしないように言われています。

マスクにより低酸素になり脳細胞をはじめ様々な臓器にダメージを与え、他人の表情が分からないため相手を思いやる気持ちを養えず、いじめ問題にも発展し、うつになり不登校になる児童も多く、心身ともに健やかに育成される事が妨げられています。

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負いますが、効果が無いどころかリスクの方が上回るCOVID19ワクチンを子供にまで接種させようとしており、著しく児童福祉法を違反していると考えられますので、児童福祉法を順守して直ちに子供のマスク・ワクチン接種を中止し、以前と同じように子供らしい普通の生活をさせ、心身ともに健やかに育成させるべきと思います。

児童福祉法は保護者だけでなく全ての国民が順守するべきですので取り敢えずは子供にマスクを外させてあげるために全ての大人が無症状であればマスクを外して下さい。