児童相談所が子供にCOVID19ワクチンを接種させない保護者を虐待とみなし、子供を保護者から引き離しCOVID19ワクチンを接種させたという事例が起きたそうです。

子供に接種する定期予防接種は予防接種法に基づき、対象者は予防接種を受けるよう努めなければいけませんが、義務ではありません。

定期予防接種は母子手帳で管理され、決まったスケジュールで接種すれば無料で接種できますが、スケジュールを外れると有料になり、ワクチンの効果に疑問を持ち、子供に接種させない保護者も多く居られます。

COVID19ワクチンは12歳以上でも任意接種で、5~11歳は努力義務ですが最近、母子手帳にCOVID19ワクチンを記載する自治体が出てきて、母子手帳に記載されていると接種しなくてはいけないと勘違いして子供に接種させる保護者が出てくることを当クリニックも参加する全国有志医師の会としても危惧していました。

子供へのCOVID19ワクチン接種は努力義務ですので明らかに虐待ではありませんが、児童相談所が虐待とみなす事が異常で、希望しない人に強制的に接種させることは傷害罪に該当すると思われます。

何度もお知らせしていますがSARS-CoV-2が結合するACE2活性の低い子供では重症・死亡のリスクは極めて低く、COVID19ワクチン接種によるリスクが明らかに上回ると考えられ、子供に接種を強制した児童相談所は法的に罰せられる必要があると思います。